ネットが苦手な方は、以下を印刷してご利用ください
→モノキフ寄付受付票
お名前 お電話 メールアドレス ご住所 ・寄付希望先の団体名 →団体一覧は コチラ から
・寄付先を選んだ理由 または寄付品の想い出
・寄付品の情報 寄付品の特徴をご記入ください(記入例:ルイヴィトン、長財布、赤色など)。 1. 寄付率 10%50%100% 2. 寄付率 10%50%100% 3. 寄付率 10%50%100% 4. 寄付率 10%50%100% 5. 寄付率 10%50%100% 6. 寄付率 10%50%100% ・10%と50%の寄付品の場合 身分証明書の画像をアップロードしてください。 (免許証、健康保険証、パスポートなど) お振込み口座情報をご提示ください。 (身分証明書の本人口座に限る) 銀行名 銀行信用金庫 店 名 支店本店 口座番号 種別 普通当座 名義(カナ) <ゆうちょ銀行の場合> 記 号 番 号 名義(カナ) ・備考欄 ・モノキフ委託契約書 モノキフする者(物品寄付者をさす、以下「甲」という)は、一般社団法人ウルノス(以下「乙」という)の行っているモノキフ事業(資金調達に悩むNPO等の団体と、お金ではなくモノで寄付したいと考えている寄付者とをマッチングする事業)に賛同し、甲は乙に対して下記のモノキフ委託契約を締結する。 第1条(委託と寄付行為について) 1 甲は、甲が所有する物品(以下「モノキフ品」という)を、乙に引き渡して換価売却を委託し、乙においてこれを売却し、売却代金から換価に要する実費及び乙の定める売却手数料(※)を控除した残額を、甲の指定した割合に応じて、その売却代金の一部を甲に、一部を甲が指定もしくは乙に選定を委託した先のNPOその他の非営利市民活動団体(以下、「丙」という)に、乙が甲を代理して寄付することを了承します。 (※)売買手数料は25%とする。(平成30年2月1日現在) 2 この委託は、甲が乙丙にモノキフ品を贈与することが目的ではなく、乙がモノキフ品を甲からの委託で換価売却し、その売却代金の一部を甲の代理として丙に渡すことをもって、甲から丙への寄付行為とするものであることを確認します。 3 甲は、本契約にもとづいてモノキフ品を乙に引き渡して頂きますが、その後に乙によってオークションへの出品を開始した以降は、理由を問わず、モノキフ品の返還を乙及び丙に請求しません。 4 本契約にもとづいたモノキフ品の代金の一部を乙から丙へ渡すときには、乙の名義で振り込むが、あくまで甲の寄付金として代理で振り込むことを確認します。 5 甲は、乙及び丙が、本契約書に記載された甲の氏名・連絡先等の個人情報を、本モノキフ事業の目的にのみ使用することを了承します。 6 甲は本契約締結後、乙が丙に本契約がなされたことを通知することを了承します。 第2条(売買契約の成立) 1 甲から委託を受けてモノキフ品の引き渡しを受けた乙は、これを乙の選択する方法で換価売却を実施し、購入希望者からモノキフ品の購入の申出を受けた乙がこれを承諾した時点で、甲と購入希望者との間でのモノキフ品の売買契約が成立するものとします。 2 前項により、モノキフ品の売買契約が成立した場合、乙は甲及び購入者に対し電子データ又はその他の方法により、契約成立の詳細を通知します。 3 モノキフ品の所有権は、モノキフ品の購入者に対して、乙がモノキフ品を引き渡した時点で、甲から乙、乙から購入者へと同時に移転するものとします。 第3条(販売価格の決定) 1 乙は、モノキフ品の換価売却に際しては、原則としてオークション販売とし、そのスタート価格は、原則として乙が一般的流通価格をもとに査定した評価額に基づき乙において決定するものとし、甲はこれに従います。 2 前項の場合、乙は、モノキフ品がオークション販売期間終了時までに購入されなかった場合、原則として、価格を下げて再出品いたします。販売開始からおおむね1か月を超えても販売に至らなかった場合、乙は甲に通知し、甲は「オークションで1円スタート出品」をするか、「乙による買取りを希望する」か、「甲への返却処理を希望する」かを選択して、乙の定める期間内に乙に通知しなければなりません。 3 モノキフ品がオークション形式販売に適さない商品(例:地金類等)である場合は、乙は甲にその旨通知し、甲は「乙の指定する古物市場、買取業者にて売却する価格に同意する」か、「返却処理を希望する」かを選択して、乙の定める期間内に乙に通知しなければなりません。乙はその通知に従わなければならず、乙はその通知に従って処理をするものとします。 4 前項において「乙の指定する古物市場、買取業者にて売却する価格に同意する」を選択した場合は、当該古物市場、買取業者で売買が成立した時点で甲から買受人にモノキフ品の所有権が移転するものとします 5 本条2項、3項において当該期間内に甲からの通知がない場合は、乙から本契約を解除できるものとします。また、モノキフ品が販売できないものと乙が判断した場合は、乙から甲に連絡して契約を解除できるものとします。 第4条(その他) 1 上記の売買契約が成立し甲乙丙間で金銭の受け渡しが完了したのちに、モノキフ品に瑕疵(欠陥)が発見され、購入者が返品を要求した場合、乙の責任をもってその処理を行うこととし、乙は甲、丙には返金を要求しません。 2 売買契約成立前にモノキフ品が盗品であることが判明した場合は、その時点で本委託契約を解除するものとします。売買契約が成立し甲乙丙間で金銭の受け渡しが完了したのちにモノキフ品が盗品と判明した場合は、すみやかに管轄警察に届け出をし、指示を仰ぎながら法令に基づいて処理するものとします。 3 本契約に関して甲乙間で疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議解決するものとします。 <br />4 本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄とします。 第5条(反社会的勢力の排除) 1 甲および乙は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 2 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく本契約を解除することができ,相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。 ① 反社会的勢力に該当すると認められるとき ② 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき ③ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき ④ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき ⑤ 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき ⑥ 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき 契約書を確認しました。